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マンション利用遺産相続

 国税庁はマンションを利用した節税にマッタをかけました。不動産の評価においてマンションが高層になる程、建物の床面積当りの持ち分が小さくなり、相続税の資産評価が下がることになります。

これまでの路線価といわれる課税基準を見直し不動産鑑定士による再評価に基づく課税が最高裁で確定しました。

 マンション購入費用として銀行に借入があっても、節税目的とみなされたことになったようです。

 マンションを購入したり、更にはその為の借入れなどのできない、一般的納税者に比べて、負担付き贈与で節税をはかるセレブな人々との間に、看過し難い不均衝が生じ、実質的に租税負担の公平に反するということになります。

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